児童指導員等加配加算|加配職員が休んだら?有休・欠勤と常勤換算の考え方【児発・放デイ】

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2026.08.15コラム加算

児童指導員等加配加算|加配職員が休んだら?有休・欠勤と常勤換算の考え方【児発・放デイ】

行政書士が徹底解説!

児童指導員等加配加算|加配職員が休んだら?有休・欠勤と常勤換算の考え方【児発・放デイ】

KAWABATA MIKIKO OFFICE

みなさんこんにちは。

大阪で障害福祉サービス事業所の
運営サポートを行っております行政書士の川端みきこです。

児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)で児童指導員等加配加算を算定していると、
「加配職員が休んだ日は加算を取れないの?」
「有休なら代わりの職員が必要?」と迷うことがあります。

ただ、加配職員が休んだからといって、
その日だけを見てすぐに「算定できない」と判断するものではありません。

ポイントは、加配職員を常勤で配置しているのか、非常勤職員を含めて常勤換算で配置しているのかです。
休んだ場合の扱いが異なるため、分けて確認する必要があります。

この記事では、児童発達支援、放課後等デイサービス、
児発と放デイを一体的に行う多機能型事業所を対象に、
加配職員の有休・欠勤と常勤換算の考え方を整理します。

目次

常勤の加配職員が有休・病欠で休んだ場合

常勤で配置している加配職員は、有給休暇や一時的な病欠があっても、
すぐに配置要件を満たさなくなるわけではありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、児童指導員等加配加算について、
常勤で配置している職員が病気で欠勤した場合や有給休暇を取得した場合でも、
配置要件を満たすとされています。

ただし、欠勤などが長く続く場合は注意が必要です。
同じQ&Aでは、欠勤等が1か月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなると示されています。

つまり、常勤の加配職員が1日有休を取ったからといって、
その日だけを見て「加算を算定できない」と判断するわけではありません。

非常勤の加配職員が休んだ場合

非常勤職員の場合は、常勤職員とは扱いが異なります。

こども家庭庁の「障害児支援共通」のQ&Aでは、
非常勤職員が病欠や年休などで休んだ場合、
休んだ分の時間は常勤換算に入れることができないとされています。

一方で、欠勤したその日に必ず勤務時間を補う必要があるわけではありません。
常勤換算は1週間単位の勤務状況で見るため、
同じ週の別の日に勤務時間を補い、全体で必要な常勤換算数を満たすことができます。

そのため、非常勤の加配職員が休んだ場合は、
「休んだ日」だけを見るのではなく、その週全体の勤務状況を確認することが大切です。

配置形態休んだ場合の扱い
常勤一時的な有休・病欠があっても配置要件を満たす。ただし欠勤等が1か月以上続く場合は満たさなくなる
非常勤(常勤換算)休んだ時間は常勤換算に含められない。同じ週の別の日に補い、週全体で1.0以上を確保する

「1日につき○単位」と「常勤換算1.0」はどう考える?

児童指導員等加配加算は、報酬告示上、
利用定員や配置する職員の区分に応じて「1日につき○単位」を加算する仕組みです。

一方、常勤換算については、国のQ&Aで
1週間単位の勤務状況により判断することが示されています。

ここは混同しやすいところです。
「1日につき○単位」は加算する報酬の単位についての考え方で、
「毎日、その日ごとに常勤換算1.0を計算する」という意味ではありません。

常勤換算で児童指導員等加配加算を算定する場合は、
加算の単位が1日単位であることとは分けて、
1週間の勤務状況から常勤換算1.0以上を確保できているかを確認します。

児発・放デイ・多機能型で考え方は違う?

児童発達支援の児童指導員等加配加算については、
最新の留意事項通知に配置形態や常勤換算の扱いが定められています。

放課後等デイサービスについては、
児発の取扱いを準用すると明記されているため、
今回説明した基本的な考え方は共通します。

また、児発と放デイを一体的に行う多機能型では、
同じ職員が両事業に従事する場合、
両事業の勤務時間を合計して所定の時間に達していれば常勤要件を満たすという取扱いがあります。
児発と放デイの両方で加配職員として配置される場合の「専従」についても、
国のQ&Aで取扱いが示されています。

ただし、生活介護や保育所等訪問支援など、
児発・放デイ以外のサービスを組み合わせる多機能型では扱いが異なる場合があります。

よくある質問(Q&A)

Q1.加配職員が休んだ日は、児童指導員等加配加算を算定できませんか?

休んだ日だけを見て、一律に算定できないと判断するものではありません。

常勤で配置している職員と、非常勤職員を含めて常勤換算で配置している場合では、
有休や欠勤の扱いが異なります。
まず、どの配置形態で加算を算定しているのかを確認します。

Q2.常勤の加配職員が有休や病欠で休んだ場合はどうなりますか?

一時的な有休や病欠であれば、配置要件を満たすとされています。

児童指導員等加配加算では、常勤で配置している職員が病気で欠勤した場合や
有給休暇を取得した場合でも、配置要件を満たします。
ただし、欠勤等が1か月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなります。

Q3.非常勤の加配職員が休んだ場合、その日に代わりの職員を配置する必要がありますか?

必ずしも、欠勤したその日に勤務時間を補う必要はありません。

非常勤職員が休んだ時間は常勤換算に含めることができませんが、
常勤換算は1週間単位で判断します。
そのため、同じ週の別の日に勤務時間を補うこともできます。
最終的には、週全体で常勤換算1.0以上を満たしているかを確認する必要があります。

専門家に相談するメリット

「加配職員が有休を取った週の勤務表で、常勤換算が足りているか自信がない」

「非常勤を組み合わせて配置しているが、この管理方法で運営指導に耐えられるか不安」

加配職員の休みは日常的に発生するため、
判断を誤ったまま算定を続けると、返還額が大きくなりやすい部分でもあります。

行政書士など専門家に依頼することで、次のような対応が可能になります。

  • 勤務形態一覧表・勤務実績表の確認と、常勤換算の計算チェック
  • 加配職員が休んだ場合の運用ルールづくり
  • 区分変更が必要になった場合の変更届の作成サポート
  • 運営指導に備えた記録・帳票の整備

大阪府下では自治体ごとに運用が異なるため、
地域特性に詳しい専門家のサポートは特に有効です。

参考にした公的資料

  • こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
    令和8年度の最新の報酬告示・留意事項通知・Q&Aが掲載されています。参照先
  • こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(改正後全文)」
    配置形態・常勤換算の取扱い、放デイへの準用を確認しています。参照先
  • こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A」(令和6年5月17日)
    常勤職員の欠勤・有給休暇の取扱い、1か月以上の欠勤の考え方を確認しています。参照先
  • こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」
    非常勤職員の欠勤時間と常勤換算、1週間単位の判断を確認しています。参照先
  • 厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」
    「1日につき○単位」という加算の単位を確認しています。参照先

まとめ

児童指導員等加配加算では、加配職員が休んだ場合の扱いは、
常勤か非常勤かによって異なります。

常勤で配置している場合は、一時的な有休や病欠について一定の取扱いがあります。
一方、非常勤職員が休んだ時間は常勤換算には含められず、
1週間単位で常勤換算1.0以上を満たしているかを確認する必要があります。

実際の算定では、加配職員だけでなく、
基準人員との関係や勤務表全体を確認することが大切です。

なお、そもそもどの区分で算定するのかについては、
児童指導員等加配加算とは?5つの区分と常勤専従・常勤換算・経験5年以上の考え方で解説しています。

※ 具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認のうえ、
自治体等へお問い合わせください。

ご不安な点がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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