児童発達支援事業所を開設するには?必要な準備・基準と指定申請の流れ
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2026.09.05コラム開業

児童発達支援事業所を開設するには?必要な準備・基準と指定申請の流れ

行政書士が徹底解説!

児童発達支援事業所を開設するには?必要な準備・基準と指定申請の流れ

KAWABATA MIKIKO OFFICE

みなさんこんにちは。

大阪で障害福祉サービス事業所の
運営サポートを行っております行政書士の川端みきこです。

児童発達支援事業所を開設するには、
法人、人員、物件、運営体制、資金、指定申請など、さまざまな準備が必要です。

児童福祉法に基づく指定を受けるためには、人員基準や設備基準を満たすことはもちろん、
どのような支援を提供するのか、営業日や営業時間をどうするのか、
どのような職員体制で運営するのかなど、事業所の具体的な内容を一つずつ決めていきます。

また、物件については児童発達支援の設備基準だけでなく、建築・消防関係の確認も必要です。
開設する地域によっては、地域ニーズの確認や事前協議などが手続きに組み込まれていることもあります。

つまり、児童発達支援の開設準備は、申請書類だけを作ればよいというものではなく、
実際に運営する事業所の形を具体化していく作業でもあります。

この記事では、一般的な児童発達支援事業所を新規開設する場合を想定し、
開設までにどのような準備が必要で、
どのような基準を満たす必要があるのかを全体的に整理します。

※児童発達支援センターや、主として重症心身障害児を対象とする事業所などは、
一部の人員・設備・定員等の基準が異なります。

目次

1.児童発達支援事業所を開設するには「指定」が必要

児童発達支援は、児童福祉法に定める「障害児通所支援」の一つです。

事業を行うには、開設予定地を管轄する指定権者から、
児童発達支援事業所として指定を受ける必要があります。
指定は、障害児通所支援の種類ごと、事業所ごとに行われます。

原則として法人格が必要

一般的な児童発達支援事業所の指定を受けるには、原則として法人格が必要です。

児童福祉法施行規則第18条の34では、指定を受ける者の基準を「法人であること」と定めています。
病院・診療所が行う一定の児童発達支援については例外がありますが、
一般的な事業所を開設する場合は、まず法人格を準備することになります。

株式会社、合同会社、一般社団法人などをすでに設立している場合は、
定款や登記事項の事業目的も確認します。

児童発達支援の指定を受けるには、
定款や登記事項の目的に、障害児通所支援事業を行うことが分かる記載が必要です。

たとえば大阪府では、「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」という記載を求めています。
すでに法人がある場合でも、この事業目的が入っていなければ、
指定申請に向けて定款変更や目的変更登記を行います。

一般的な児童発達支援の利用定員は10名以上

指定基準第11条では、一般的な児童発達支援事業所の利用定員は10名以上とされています。

ただし、主として重症心身障害児を対象とする事業所や、
児童発達支援と放課後等デイサービスなどを一体的に運営する多機能型事業所には、
定員に関する特例があります。

2.開設する地域と、どのような事業所にするのかを考える

開設準備を進めるうえでは、
「どこに事業所をつくるか」と「どのような児童発達支援を行うか」を
あわせて考えていくことが大切です。

地域によって児童発達支援の整備状況や求められている支援は異なります。
地域の状況を確認することは、指定手続きのためだけでなく、
事業内容を具体化する材料にもなります。

新規指定の状況を確認する

児童発達支援は、地域によって新規指定に制限が設けられている場合があります。

児童発達支援は、障害児福祉計画で定める必要量などとの関係から、
新規指定を行わないことができる「特定障害児通所支援」に含まれています。
いわゆる総量規制です。

令和8年の国の基本指針でも、地域のニーズに対してサービス提供体制が過剰とならないよう、
必要量に達している場合などには指定をしないことができる仕組みが示されています。

開設する地域を検討するときは、
まず、その地域で新規指定を受けることができるのかを確認しておきましょう。

総量規制の実施状況は、地域や時期によって変わるため、
開設予定地の最新情報を確認する必要があります。

地域でどのような支援が求められているかも確認する

地域ニーズの確認は、事業所の支援内容や職員体制を考えるうえでも役立ちます。

たとえば大阪府所管地域では、新規開設の事前協議前に、
市町村が公表している「指定に関する意見等」を確認し、
市町村の障がい児所管課へ事業内容の説明やニーズ確認等の連絡を行うことが求められています。

市町村によっては、医療的ケア児の受入れや個別性の高い支援など、
地域で求めている支援内容まで具体的に示されています。

こうした情報を確認しておくと、どのような支援を提供するのか、
そのためにどのような職員が必要なのかといった事業計画も考えやすくなります。

どのような支援を提供するのか考える

児童発達支援では、5領域の視点を踏まえた総合的な支援を基本として、
事業所ごとの支援方針や取組みを具体化していきます。

5領域とは、次の5つです。

  • 健康・生活
  • 運動・感覚
  • 認知・行動
  • 言語・コミュニケーション
  • 人間関係・社会性

現在は、この5領域との関連を明確にした支援を行うとともに、
事業所として提供する支援内容を「支援プログラム」として作成・公表することが求められています。

その枠組みの中で、事業所としてどのような支援を大切にするのか、
どのような取組みを行うのかを考えていきます。

たとえば、運動を取り入れた支援に力を入れる場合でも、
運動だけを切り離して考えるのではなく、5領域との関係を整理しながら、
事業所全体の支援として組み立てていくことになります。

支援内容や考え方が明確になっていることは、
こどもにとって適切で効果的な支援につながるだけでなく、
保護者にも事業所の方針が伝わりやすくなり、安心や信頼にもつながります。

営業日・営業時間も事業全体を見ながら決める

営業日や営業時間も、事業所の運営を考えるうえで重要な事項です。

たとえば、未就学児が多い地域でも、保育所や幼稚園に通っているこどもが多ければ、
利用しやすい時間帯は地域によって異なります。
送迎を行うかどうかによっても、利用のしやすさや職員の勤務体制は変わってきます。

また、営業時間は報酬算定にも関係します。

児童発達支援には、運営規程等に定める営業時間が6時間未満の場合の「開所時間減算」があります。
なお、送迎のみを行う時間は、この営業時間には含まれません。

ここで注意したいのは、営業日や営業時間を決めると、
人員配置や人件費にも影響するということです。

営業日や営業時間は、地域のニーズだけでなく、
支援体制、勤務体制、人件費、収支まで含めて考えていく必要があります。

3.必要な職員を確保し、人員基準を満たす

児童発達支援事業所を開設するには、
指定基準で定められた職員を配置する必要があります。

主な職種は次のとおりです。

職種基本的な配置
管理者事業所ごとに配置
児童発達支援管理責任者1名以上
児童指導員または保育士障害児10名までの場合は2名以上

一般の児童発達支援事業所では、児童指導員または保育士を、
児童発達支援の単位ごとに、サービスを提供する時間帯を通じて必要人数配置します。
(自治体によっては、営業時間を通して基準人員の配置を求める場合があります。)

障害児が10名までの場合は2名以上で、そのうち1名以上は常勤である必要があります。

また、児童発達支援管理責任者を1名以上配置し、
そのうち1名以上は専任かつ常勤としなければなりません。
管理者についても事業所ごとに配置します。
(管理者と児童発達支援管理責任者は、事業所の管理や支援に支障がない場合、兼務することができます。)

児童発達支援管理責任者には、一定の実務経験や研修修了等の要件があります。
児童指導員についても任用資格の確認が必要です。

医療的ケアを行う場合や、機能訓練を行う場合などは、
支援内容に応じて看護職員や機能訓練担当職員等の配置も検討します。

人員基準は、「必要人数がそろっているか」だけを見るものではありません。

営業時間中に必要な人数を確保できるのか、職員の資格要件を満たしているのか、
常勤・非常勤をどのように組み合わせるのかなど、実際の勤務体制まで考える必要があります。

たとえば週6日営業する場合、同じ職員だけで勤務を組もうとすると、
休日や労働時間との調整が必要になります。

営業日、営業時間、職員数、人件費は、それぞれがつながっています。

4.児童発達支援に使用できる物件・設備を整える

一般の児童発達支援事業所には、発達支援室のほか、
支援に必要な設備や備品を備える必要があります。
国の指定基準第9条に、この設備基準が定められています。

一般の児童発達支援には全国一律の「1人○㎡」という基準はない

物件選びで特に確認しておきたいのが、発達支援室の広さです。

一般の児童発達支援事業所について、
国の指定基準第9条には「1人当たり○㎡以上」という数値は定められていません。

一方、児童発達支援センターには、
発達支援室についてこども1人当たり2.47㎡以上という基準があります。

こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」でも、
一般の児童発達支援事業所については床面積の基準が定められていないことを明記したうえで、
児童発達支援センターの2.47㎡を参考に、適切なスペースを確保するよう示しています。

ここで特に注意したいのが、実際の面積の取扱いは指定権者によって異なる場合があることです。

たとえば大阪府所管の新規指定では、現在の指定申請手引きに、
定員10名の児童発達支援について発達支援室を30㎡以上確保する取扱いが示されています。

そのため、全国一律の数字だけを見て物件を決めるのではなく、
開設予定地の指定権者が定める設備基準や申請上の取扱いまで確認することが重要です。

建築・消防の確認も必要

物件については、児童発達支援の設備基準とあわせて、
建築・消防関係についても確認します。

建物の用途や規模などによって、
建築基準法や消防法その他の関係法令に基づく確認や手続きが必要になる場合があります。

たとえば、広さや間取りは児童発達支援に向いているように見えても、
建築や消防上の確認によって、設備工事などが必要になることがあります。

物件選びでは、広さや家賃だけで判断せず、
指定基準・建築・消防をあわせて確認することが重要です。

5.実際に運営できる体制を整える

指定申請では、人員や物件だけでなく、
どのように事業所を運営するのかについても確認されます。

指定基準では、事業所ごとに運営規程を定めることとされており、
主に次のような事項を記載します。

  • 事業の目的・運営方針
  • 職員の職種・人数・職務内容
  • 営業日・営業時間
  • 利用定員
  • 支援内容
  • 通常の事業実施地域
  • 緊急時の対応
  • 非常災害対策
  • 虐待防止

さらに、開所に向けて、支援プログラム、業務継続計画(BCP)、安全計画、非常災害対策、
感染症対策、虐待防止、苦情対応など、
事業所を安全かつ適切に運営するための仕組みも整えていきます。

たとえばBCPは、計画書を作成して保管しておけば終わりではなく、
定期的な計画の見直し、職員への周知や研修・訓練についても指定基準に定められています。

また、利用開始後は、児童発達支援管理責任者を中心に
一人ひとりのこどもについて児童発達支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行います。

このように、開所準備では書類を作成するだけでなく、
実際にその内容どおりに運営できる体制を整えておくことが大切です。

協力医療機関も決めておく

児童の病状が急変した場合などに備え、あらかじめ協力医療機関を定めておく必要があります。

こども家庭庁の解釈通知では、
協力医療機関は事業所から近距離にあることが望ましいとされています。

事故や損害賠償への備えも必要

支援中の事故に備えた体制も必要です。

指定基準では、事故が発生した場合の連絡、記録、必要な措置のほか、
賠償すべき事故が生じた場合には速やかに損害賠償を行うことが定められています。

また、こども家庭庁の解釈通知では、損害賠償を速やかに行うため、
損害賠償保険に加入しておくことが望ましいとされています。
自治体によっては、新規指定申請時に保険加入に関する書類の提出を求めています。

6.開設資金と開所後の収支を考える

児童発達支援事業所を開設し、継続して運営していくためには、
必要となる費用を整理し、収支計画を立てておくことも重要です。

主な費用としては、次のようなものが考えられます。

  • 物件取得費・家賃
  • 内装工事費
  • 消防設備等の費用
  • 家具・備品
  • 送迎車両
  • 職員の給与
  • 社会保険等の法定福利費
  • システム利用料
  • 保険料
  • その他の運営費

ここで考えておきたいのは、
開設時に必要なお金だけではなく、開所後の運転資金も必要になることです。

開所後も、家賃や人件費などの支払いは継続します。
一方で、利用児童数は開所した日から必ず予定どおりになるとは限りません。

そのため、一定期間の運営を見込んで、必要な資金を準備しておくことが大切です。

収支を考える際には、定員、営業日、営業時間、想定利用人数、職員配置、
基本報酬、算定予定の加算などを一緒に検討します。

たとえば営業日を増やせば利用できる日は増えますが、
その分、職員配置や人件費も必要になります。
専門職を配置して支援体制を充実させる場合も、その人件費を含めて収支を考えます。

このように、支援内容、人員配置、営業日、収支は、
それぞれを別々に決めるのではなく、全体のバランスを見ながら組み立てていきます。

また、障害児通所支援の報酬制度は改定されることがあります。
新規指定事業所に特別な報酬上の取扱いが設けられる場合もあるため、
開設時点の最新の基本報酬や加算を確認して収支計画を作成することが重要です。
令和8年度にも、新規指定事業所に関する報酬上の取扱いが設けられています。

7.指定権者への相談・指定申請を進める

児童発達支援の指定申請は、指定権者によって手続きやスケジュールが異なります。

指定申請の前に、次のような手続きを行う自治体があります。

  • 事前相談
  • 事前協議
  • 事前ヒアリング

申請期限や指定日、提出方法、必要書類についても、それぞれの指定権者が定めています。

開設予定地が決まったら、できるだけ早い段階で、
その地域の指定権者が公表している最新の新規指定案内を確認しておきましょう。

指定申請では、申請書だけでなく、法人関係書類、人員配置、資格証・実務経験関係書類、
勤務形態一覧、平面図、設備関係書類、運営規程、苦情対応、事業計画、収支予算など、
多くの事項について確認されます。

国の児童福祉法施行規則でも、指定申請時に、事業所、人員、設備、
管理者・児童発達支援管理責任者、運営等に関する事項を提出する仕組みが定められています。

これまで検討してきた法人、人員、物件、支援内容、運営体制、収支などを、
指定申請に向けて書類として具体化していくことになります。

8.開設準備は、それぞれがつながっている

児童発達支援事業所の開設では、
法人、人員、物件、支援内容、運営体制、資金、指定申請がそれぞれ関係しています。

たとえば、次のようにつながっています。

  • 営業時間を決める
  • ↓ 必要な職員の勤務時間が決まる
  • ↓ 職員数や勤務シフトを考える
  • ↓ 人件費が変わる
  • ↓ 収支計画にも影響する

また、どのような支援を行うかによって、必要な人材や設備が変わることもあります。
地域ニーズを確認することで、支援内容や職員体制について
新たな検討材料が見つかることもあるでしょう。

物件についても、指定基準だけでなく、建築・消防など複数の確認が必要です。

児童発達支援の開設準備では、一つの項目だけを切り離して決めるのではなく、
事業所全体を見ながら調整していくことが重要です。

指定申請は、そのようにして考えてきた事業所の内容を、
最終的に書類として形にしていく手続きでもあります。

よくある質問(Q&A)

Q1.個人で児童発達支援事業所を開設できますか?

一般的な児童発達支援事業所の指定を受けるには、原則として法人格が必要です。
株式会社、合同会社、一般社団法人など、
事業内容に合った法人形態を検討したうえで準備します。

Q2.定員10名なら、職員は何人必要ですか?

一般的な児童発達支援では、障害児10名までの場合、
サービス提供時間帯を通じて児童指導員または保育士を2名以上配置します。
そのうち1名以上は常勤である必要があります。

これとは別に、児童発達支援管理責任者1名以上、管理者の配置も必要です。
支援内容によっては、さらに専門職等を配置する場合があります。

Q3.発達支援室は、こども1人につき2.47㎡あればよいですか?

一般の児童発達支援事業所については、国が全国一律に2.47㎡と定めているわけではありません。
2.47㎡は児童発達支援センターの基準です。

一般の児童発達支援については国の数値基準はありませんが、
指定権者が具体的な面積基準や取扱いを定めている場合があります。
物件を検討するときは、必ず開設予定地の指定権者の基準を確認してください。

Q4.開設前に自治体へ相談する必要がありますか?

指定権者によって異なります。
事前相談、事前協議、事前ヒアリングなどを指定申請前に求めている指定権者があります。

また、大阪府所管地域のように、
市町村への事業内容の説明や地域ニーズの確認を求めているところもあります。
開設予定地が決まったら、その地域の最新の新規指定手続きを確認してください。

Q5.事業所独自の支援内容を考えてもよいですか?

はい。ただし、児童発達支援として求められる支援の枠組みを踏まえて考える必要があります。

現在は、5領域との関連を明確にした総合的な支援が求められています。
そのうえで、事業所として大切にする支援方針や取組みを具体化していきます。

支援プログラムには、事業所の理念や支援方針、5領域に関する本人支援、家族支援、
職員の質の向上に資する取組、移行支援、地域支援・地域連携などを整理します。

専門家に相談するメリット

「物件を先に決めてしまったが、設備基準や消防の要件を満たしているか分からない」

「事前協議の期限までに、人員と書類がそろうか不安」

児童発達支援の開設は、法人、人員、物件、運営体制、資金、指定申請が同時に進みます。
どこか一つでも遅れると、希望する指定日に間に合わなくなることもあります。

行政書士など専門家に依頼することで、次のような対応が可能になります。

  • 開設予定地の指定権者の基準・スケジュールの確認
  • 定款の事業目的の確認と、法人設立・目的変更のサポート
  • 物件の設備基準・建築・消防に関する事前確認
  • 人員配置と勤務形態一覧表の作成サポート
  • 運営規程・各種計画・指定申請書類一式の作成

大阪府下では自治体ごとに運用が異なるため、
地域特性に詳しい専門家のサポートは特に有効です。

参考にした公的資料

  • e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
    人員基準・設備基準・運営規程・事故発生時の対応等を確認しています。参照先
  • e-Gov法令検索「児童福祉法施行規則」
    指定を受ける者の基準(法人であること)と、指定申請時の提出事項を確認しています。参照先
  • こども家庭庁「各種ガイドライン・手引き等について」
    児童発達支援ガイドライン、支援プログラムの作成・公表の手引きを確認しています。参照先
  • こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
    基本報酬・開所時間減算・新規指定事業所の取扱い等を確認しています。参照先
  • 大阪府「障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫」
    大阪府所管地域における事前協議の流れ、市町村への事業内容の説明を確認しています。参照先
  • 大阪府「障がい児通所支援指定申請のてびきについて」
    発達支援室の面積の取扱いや、指定申請に必要な書類を確認しています。参照先

まとめ

児童発達支援事業所を開設するには、主に次のような準備が必要です。

  • 法人格や事業目的を確認する
  • 開設地域の指定状況やニーズを確認する
  • どのような支援を行うのか事業内容を考える
  • 人員基準を満たす職員体制を整える
  • 設備基準等を満たす物件を準備する
  • 建築・消防関係を確認する
  • 運営規程や各種計画、事故対応等の運営体制を整える
  • 開設資金と開所後の収支を検討する
  • 指定権者の手続きに従って指定申請を行う

それぞれの準備は独立しているわけではなく、互いに関係しています。

支援内容を決めれば必要な人員や設備が見えてきます。
営業日や営業時間を決めれば勤務体制や人件費が変わり、収支にも影響します。
物件については、指定基準だけでなく建築や消防についても確認が必要です。

開設予定地域のルールを確認しながら、
「どのような児童発達支援事業所をつくるのか」を一つずつ具体化し、
指定申請につなげていくことが大切です。

開設までの大まかな流れについては、
児童発達支援事業所を開設する流れを徹底解説もあわせてご覧ください。

※ 具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認のうえ、
自治体等へお問い合わせください。

ご不安な点がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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